こんな疑問に答えます。
結論から言うと、「違法な画像を違法と知りながらスクショあるいはコピーするのは著作権侵害」とみなされます。
ただ、著作権に関してはけっこうグレーな部分が多いので、記事の中で丁寧に解説していきます。
この記事を最後まで読んでいただけると、電子書籍を利用するうえで気をつけるべきポイントが理解できます。
- 著作権侵害の対象行為が分かる
- 電子書籍を利用するうえで気をつけるべきことが分かる
電子書籍のコピーやスクショは著作権侵害か?
原則として、電子書籍などの著作物には著作者自身に権利があります。「著作物をコピーしたり、アレンジを加えたりできるのは著作権を持つ人だけ」というのが基本。
権利を持たない第三者が勝手にコピーして販売したり、スクショしてアレンジを加えてアップロードする、といった行為は著作権侵害になります。
ただし、例外もある
著作権というのはけっこうグレーな部分でして、例外もあります。
例えば、「電子書籍のお気に入りページを後で見直すため」など個人的に利用するために著作物を勝手にコピー・スクショすることは、例外的に著作権侵害にはなりません。
電子書籍を読みながら、心に響く一節を見つけたらスクショして、あとで自分で見直すためにまとめておくというのは全然OKです。
ただし、例外の例外もある
個人的に楽しむだけなら何でもスクショしていいかというと、ダメな場合もあります。
それは、「違法にアップロードされた著作物を違法と知りながらコピー・スクショすること」
以前、海賊版の漫画サイト(漫画村)が大きな問題となりましたが、あのような違法サイトに掲載されている著作物は、たとえ個人的に楽しむのが目的だとしてもコピー・スクショしてはいけません。
しかしここで問題になるのが、「違法画像の複製を全て著作権侵害にすると範囲が広すぎる」ということ。
常に著作権と隣り合わせでビクビクするような状態では、ユーザーの自由という権利が侵害されてしまいます。
そこで、「電子書籍をコピー・スクショするときは、これくらいまでなら大丈夫だよ」という大まかな基準が定められています。
電子書籍をコピー・スクショする際の注意点2つ
電子書籍のコピー・スクショは、どの程度までなら大丈夫なのかというと、
- スクショの際に違法画像が付随的に映り込む場合
- 数十ページで構成される電子書籍のうちほんの一部だけをスクショする場合
上記2つの場合は、例外的にセーフと認められています。
スクショの際に違法画像が付随的に映り込む場合
「付随的」というのは、そのスクショにおいてメインで扱われていないという意味。「撮るつもりはなかったけど、写っちゃった」という状態です。
ただし、たとえスクショするつもりはなかったとしても、画像の半分近くを違法画像が占めているような状態では、著作権侵害と言われても仕方ありません。
著作権の線引きは非常に難しく、基準は曖昧です。
数十ページで構成される電子書籍のうちほんの一部だけをスクショする場合
電子書籍などの著作物は、全体のうちほんの一部分であればコピー・スクショしても問題ないです。電子書籍に限らず、論文、歌詞なども当てはまります。
ただ、これにも難しい問題があって「ほんの一部分」という基準が非常に曖昧。
大体の目安として、数十ページの電子書籍であれば数行程度、数十コマの漫画であれば数コマ程度にとどめておくといいと思います。
電子書籍のコピー・スクショには注意しよう【まとめ】
今回の記事を簡単にまとめます。
- 個人的な目的で電子書籍をスクショするのはOK
- 違法画像のスクショは原則NGだが、例外もある
- コピー・スクショのやりすぎはアウトなので、ほどほどに
著作権を守り、安心・安全な読書ライフをお過ごしください!
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では、今回は以上です!最後まで読んでいただき、ありがとうございました。